スズキ エブリイPC 64V

2025.06.13
ブログ
軽貨物事業を始める人や法人が車を用意するとき、「黒ナンバーのレンタカーってないの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。
結論から言うと、黒ナンバーの“レンタカー(=わナンバー)”は存在しません。
今回はその理由を、軽貨物業界の制度や法律の観点からわかりやすく解説します。
まず前提として、「わ」ナンバーはレンタカー業専用のナンバープレートです。レンタカー会社が登録して貸し出す車両は、すべて「わ」ナンバーで運用されています。
このナンバーを取得するには、「自家用自動車有償貸渡業」の届け出を運輸支局にして、正式に“レンタカー事業者”として認可される必要があります。
そしてこの制度の重要な前提は、レンタカー業は“自家用車(白ナンバー・黄ナンバー)”に限るということです。事業用(黒ナンバー・緑ナンバー)の車両でのレンタル提供は制度上認められていません。
一方、軽貨物事業で使う“黒ナンバー”は、国土交通省が定める「貨物軽自動車運送事業者」に対して交付されるものです。
この事業は、“運送行為に対してお金をもらう”ことが前提。運送業の届け出(経営届出)をして初めて、軽自動車検査協会で黒ナンバーが発行されます。
つまり、黒ナンバー=運送事業者専用ナンバーという位置づけで、レンタカーとはまったく目的も制度も異なります。
理由はシンプルです。
黒ナンバーの登録は、「この車はこの人(法人)が貨物運送事業で使います」と申請した車両に対して行われます。つまり、使用者と事業者が一致していることが前提です。
レンタカーのように「いろんな人が入れ替わりで使う」用途にはそもそも適していませんし、制度上もそれを許していません。
この2つは完全に分離された業種であり、**“レンタル業として黒ナンバーを使うことはできない”**のです。
実際に一部では、黒ナンバー車両を“短期貸し”や“名目上の共同使用”として回している業者もありますが、これは道路運送法違反の可能性があります。
「使用者登録がされていない人に車両を貸し出す」行為や、「実態としては有償貸渡なのに、名義上だけ共同使用に見せかけている」といった形は、レンタカー事業の無許可営業と見なされるリスクがあります。
もしそう判断された場合、運輸局からの厳しい指導・罰則対象となることもあるため、非常にリスクの高い行為です。
では、車を所有せずに黒ナンバーの車を使いたい場合、どうすればいいのか?
その答えが、「黒ナンバー対応の車両リース」です。
法人がリース契約で車を使用し、その上で運送事業の届け出を行い、黒ナンバー登録を行う形であれば、法的にも適正に運用可能です。
この場合、車両の所有者はリース会社、使用者は自社となるため、制度上の整合性も問題ありません。
「わ」ナンバーのレンタカーと「黒」ナンバーの事業用車両は、役割も制度もまったく別物です。
つまり、黒ナンバーで「わ」ナンバーは存在しないし、存在できないのが答えです。
軽貨物車両が必要なときは、きちんとリースや名義変更で“正規の手順”を踏むことが大前提。
それでは本日も安全運転で!ごきげんよう
鈴木 徳俊 軽バン工房の機械係
45歳。軽貨物業界の現場を知る一人として、リアルな経験をもとにブログを執筆。日々の業務や業界の動向、事業者やドライバーにとって役立つ情報を発信している。
趣味はスーパー銭湯巡り。日帰り温泉も含めて、ゆっくり足を伸ばしてリラックスした後に、ビールを流し込むことが休日の楽しみ。
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