スズキ エブリイPC 64V

2025.05.28
ブログ
軽貨物業界では、マイカー感覚で事業用車両を運用するケースも少なくありません。しかし、任意保険に関しては“自家用車と事業用車”では明確な違いがあり、それを知らずに契約してしまうと、万が一の際に「保険が使えない」という深刻な事態を招くこともあります。
■ 自家用8車種と事業用(黒ナンバー)の違い
自家用8車種とは、お車の用途車種が以下に該当するものをいいます:
これらは「白ナンバー」が付く車両です。一方、事業として運送を行う車両には「黒ナンバー」が必要で、これは緑ナンバーの営業ナンバーと同様、業務使用が前提となる区分です。
■ 他車運転特約が使えない!?
よくある任意保険の特約に「他車運転特約」があります。これは、他人の車を一時的に運転して事故を起こしても、自分の保険でカバーできるというもの。
ところがこの特約、対象となるのは“自家用車”のみ。黒ナンバー車両(=事業用車)には適用されないのが原則です。
たとえば、同僚の黒ナンバー車を「ちょっと貸して」と言って運転し、事故を起こした場合、他車運転特約では補償されない可能性が高いのです。
■ 業務使用なら“事業用”として契約しないと無保険に
自家用車をそのまま使って配送を始める人も多いですが、「業務使用」しているにも関わらず、保険契約が“自家用”のままになっていると、契約違反で補償されないことがあります。
保険会社は事故時に使用目的(私用か業務か)を確認します。その際に「実際は業務で使っていた」と判断されれば、重大な告知義務違反となり、保険金不払いの対象になります。
■ 車両入れ替え・複数台運用時の注意点
黒ナンバー車を複数台運用している場合、それぞれに適切な保険契約が必要です。「1台を保険に入れておけば他の車にも効くだろう」という感覚はNG。
また、車両を頻繁に入れ替える場合、都度の車両入替手続きや一時使用者登録を保険会社に届け出なければ、補償対象外になるリスクがあります。
■ まとめ:保険も“業務用”にシフトすべき
軽貨物業界で“黒ナンバー”を取得した時点で、保険の考え方も自家用から事業用に切り替える必要があります。
・他車運転特約は使えない ・契約区分を誤ると無保険扱いに ・業務使用と記載していなければ告知義務違反
これらは、現場で実際に起こり得るトラブルです。特に軽貨物では、自家用感覚でスタートしている方も多く、保険だけ“うっかり”抜けているケースが非常に多い。
配送業を本業として取り組むなら、任意保険も“プロ仕様”に見直すことが、ドライバー自身と荷主を守ることにつながります。
鈴木 徳俊 軽バン工房の機械係
45歳。軽貨物業界の現場を知る一人として、リアルな経験をもとにブログを執筆。日々の業務や業界の動向、事業者やドライバーにとって役立つ情報を発信している。
趣味はスーパー銭湯巡り。日帰り温泉も含めて、ゆっくり足を伸ばしてリラックスした後に、ビールを流し込むことが休日の楽しみ。
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