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黒ナンバーでレンタカーが存在しない理由とは?

軽貨物事業を始める人や法人が車を用意するとき、「黒ナンバーのレンタカーってないの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

結論から言うと、黒ナンバーの“レンタカー(=わナンバー)”は存在しません。

今回はその理由を、軽貨物業界の制度や法律の観点からわかりやすく解説します。


「わ」ナンバーは“レンタカー用”ナンバー

まず前提として、「わ」ナンバーはレンタカー業専用のナンバープレートです。レンタカー会社が登録して貸し出す車両は、すべて「わ」ナンバーで運用されています。

このナンバーを取得するには、「自家用自動車有償貸渡業」の届け出を運輸支局にして、正式に“レンタカー事業者”として認可される必要があります。

そしてこの制度の重要な前提は、レンタカー業は“自家用車(白ナンバー・黄ナンバー)”に限るということです。事業用(黒ナンバー・緑ナンバー)の車両でのレンタル提供は制度上認められていません。


黒ナンバーは「貨物軽自動車運送事業者」だけに許されたもの

一方、軽貨物事業で使う“黒ナンバー”は、国土交通省が定める「貨物軽自動車運送事業者」に対して交付されるものです。

この事業は、“運送行為に対してお金をもらう”ことが前提。運送業の届け出(経営届出)をして初めて、軽自動車検査協会で黒ナンバーが発行されます。

つまり、黒ナンバー=運送事業者専用ナンバーという位置づけで、レンタカーとはまったく目的も制度も異なります。


なぜ「黒ナンバーのレンタカー」は存在しないのか?

理由はシンプルです。

黒ナンバーの登録は、「この車はこの人(法人)が貨物運送事業で使います」と申請した車両に対して行われます。つまり、使用者と事業者が一致していることが前提です。

レンタカーのように「いろんな人が入れ替わりで使う」用途にはそもそも適していませんし、制度上もそれを許していません。

  • 「レンタカー事業」=車を有償で貸す
  • 「軽貨物運送業」=車を使って荷物を運ぶ

この2つは完全に分離された業種であり、**“レンタル業として黒ナンバーを使うことはできない”**のです。


無許可レンタルは違法の可能性も

実際に一部では、黒ナンバー車両を“短期貸し”や“名目上の共同使用”として回している業者もありますが、これは道路運送法違反の可能性があります。

「使用者登録がされていない人に車両を貸し出す」行為や、「実態としては有償貸渡なのに、名義上だけ共同使用に見せかけている」といった形は、レンタカー事業の無許可営業と見なされるリスクがあります。

もしそう判断された場合、運輸局からの厳しい指導・罰則対象となることもあるため、非常にリスクの高い行為です。


どうしても黒ナンバーの車が必要なら「リース」が現実的

では、車を所有せずに黒ナンバーの車を使いたい場合、どうすればいいのか?

その答えが、「黒ナンバー対応の車両リース」です。

法人がリース契約で車を使用し、その上で運送事業の届け出を行い、黒ナンバー登録を行う形であれば、法的にも適正に運用可能です。

この場合、車両の所有者はリース会社、使用者は自社となるため、制度上の整合性も問題ありません。


まとめ:黒ナンバーは貸し借りできるものじゃない

「わ」ナンバーのレンタカーと「黒」ナンバーの事業用車両は、役割も制度もまったく別物です。

  • 黒ナンバーは「運送事業者本人」が届け出て取得する専用ナンバー
  • 「レンタカーとして黒ナンバーを使う」ことは制度上も法律上も認められていない
  • 無許可の貸渡行為は違法リスクあり

つまり、黒ナンバーで「わ」ナンバーは存在しないし、存在できないのが答えです。

軽貨物車両が必要なときは、きちんとリースや名義変更で“正規の手順”を踏むことが大前提。

それでは本日も安全運転で!ごきげんよう

なかじま

中島 一

運送会社の役員として10年以上にわたり物流業界に携わり、3PL事業も展開。物流の上流工程からラストワンマイルまで一貫して対応できる幅広い知見を持つ。
また、行政担当者や各業界の経営者を交えた勉強会を主催し、現場課題から政策動向まで多角的に把握。実務と行政の両面から、物流ビジネスの最適解を探求している。

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