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経営連載企画

連載企画:第2回:軽貨物業者に必要な「インボイス制度と消費税」の基本 「軽貨物とお金」まるわかり講座~全10回~(毎週月曜日配信)

第1回 配送単価だけでは語れない「粗利と実益」


第2回:軽貨物業者に必要な「インボイス制度と消費税」の基本

「インボイスって何?」

インボイスとは、かんたんに言うと「消費税のやり取りをちゃんと記録した請求書」のことです。

2023年10月から「インボイス制度」というルールがスタートしました。このルールでは、ちゃんと決められた形式の請求書(=インボイス)がないと、相手の会社が“消費税を経費として落とせなくなる”ことになります。

つまり、「きちんとした請求書を出せる会社じゃないと、取引したくない」と思われる可能性があるということです。


インボイスを出すには「税務署に申請」が必要です

インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」として、税務署に登録する必要があります。登録が完了すると「T+数字」の登録番号がもらえます。

その番号を、請求書や領収書にきちんと記載しなければなりません。

番号が記載された、請求書や領収書=インボイスということです


「課税事業者」と「免税事業者」のちがい

売上が1,000万円以下の会社は、本来なら「消費税を納めなくてもいい免税事業者」になれます。ただし、免税事業者はインボイスが出せません。

ということは、「インボイスが必要な会社と取引するなら、課税事業者にならないとダメ」ということです。

課税事業者になると、売上の中に含まれる消費税をいったん国に納めなければなりませんが、経費にかかった消費税は差し引けます(これを仕入税額控除と言います)。


消費税の申告ってどうやるの?

消費税の申告は、年に1回、決算の2か月後までにやります。

必要な準備はこんな感じです:

  • 請求書や領収書に「Tから始まる番号」が書かれていること
  • 取引の内容、金額、日付を帳簿にしっかり書いておくこと
  • インボイスのコピーやPDFを保管しておくこと(紙でもOK)

freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、こうした管理もだいぶ楽になります。スマホでも入力できるので、軽貨物のように現場が多い業種にはぴったりです。


個人事業主ドライバーにインボイス登録してもらう重要性

軽貨物法人では、個人事業主ドライバーに業務委託する形が多く見られます。その中で最も現場に影響するのが、「ドライバーがインボイス登録しているかどうか」です。

未登録の場合、そのドライバーへの支払い分に含まれる消費税を、法人側が控除できなくなります。これはつまり、「仕入税額控除が使えない=税務上損をする」ことを意味します。

特に複数名のドライバーを抱える法人にとっては、1人1人の登録状況がそのまま経費や利益に直結するため、非常に大きな問題です。

そのため、次のような働きかけが必要です:

  • ドライバーへの説明会や案内文で制度を理解してもらう
  • 登録サポートを実施(方法や必要書類の案内)
  • 今後の契約条件に「インボイス登録済みであること」を明記

「よくわからないから登録してない」「税金なんて後でいい」という理由で未対応のままのドライバーがいれば、早めにアプローチを行うことが法人の防衛策になります。


まとめ:「インボイス登録しているドライバー」が今後の鍵になる

インボイス制度はすでに始まっており、今後「インボイス登録者しか仕事が回ってこない」状況も現実になっていくでしょう。

  • ドライバーが登録しているか確認する
  • 登録支援と制度理解を促す
  • 登録済みドライバーとの取引優先を進める

これは法人経営の税務リスク軽減だけでなく、長期的な信頼関係づくりにもつながります。

次回は「開業資金、最低いくら必要?現実ライン」について解説します。

それでは本日も安全運転で!ごきげんよう。

鈴木 徳俊 軽バン工房の機械係
45歳。軽貨物業界の現場を知る一人として、リアルな経験をもとにブログを執筆。日々の業務や業界の動向、事業者やドライバーにとって役立つ情報を発信している。

趣味はスーパー銭湯巡り。日帰り温泉も含めて、ゆっくり足を伸ばしてリラックスした後に、ビールを流し込むことが休日の楽しみ。

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